公共下水への接続について

共下水道がせいびされ、下水処理場で汚水を処理することができるくいきを
「処理区域」といい、処理開始の告示後、建物の所有者には次のことが義務
つけられます。
@汲み取り便所は水洗便所に
  汲みとり便所は、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
Aし尿浄化槽の廃止
 汚水は、下水処理場で処理されるので、し尿浄化槽を
B台所・風呂場などからの汚水も公共下水道へ
  台所・風呂場などからの汚水も排水設備を設置し、公共下水道に放流しな
 ければなりません。
C工事は指定下水道工事店で
  前期の排水設備は、町で指定する指定工事店でないと接続工事ができま
  せん。  

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